パスポート・ビザの取得方法
これってどうやって取得するのだろう?…c(゜^ ゜ ;)
詳しく調べてみました!
【パスポートの申請】
●パスポート申請時に必要な書類
(1)一般旅券発給申請書・・・1通
各都道府県の旅券発給窓口で入手可能。5年用と10年用は申請書が異なるので要注意。
★20歳未満の場合、5年有効パスポートしか申請できない。
★申請するときに書き込めばよい。
(2)戸籍抄本または謄本・・・1通
6か月以内に発行されたもの。発行は、本籍地の市区町村の役所で行う。代理人申請や郵送での取り寄せも可能。
(3)住民票の写し・・・1通
本籍地が記載された6か月以内に発行されたもの。ただし、住民基本台帳ネットワークシステムに接続する都道府県であれば、原則として住民票は不要。発給申請書に住民票の代わりに「住基ネット」の住民票コードを記入する。なお、「住基ネット」に参加していない地方自治体のパスポートセンターでは住民票の写しが必要。
★「住基ネット」の適用者は不要
(4)写真・・・1枚
6か月以内に撮影したもの。サイズはタテ45mm×ヨコ35mm。顔のタテの長さは写真タテ(45mm)の70~80%(34±2mm)。正面、無帽、無背景。カラー、白黒どちらでも可。
★裏面に申請者の氏名を記入。
(5)本人確認のための書類
・(A)の項目の中から1点(運転免許証など)
・(A)の項目の中に持っているものが無い場合は、(B)の項目の中から2点(健康保険証など)
・(B)の項目の中から1点と(C)の項目の中から1点(学生証など写真が添付された証明書)
★上記はすべてコピー不可で、原本を呈示する。
(A)運転免許証 /船員手帳 / 海技免許 / 猟銃空気銃所持免許証 / 戦傷病者手帳 / 宅地建物取扱主任者証 / 電気工事士免状 / 無線従事者免許証 / 官公庁職員身分証明書(写真添付のもの) / 日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む)
(B)健康保険証・国民健康保険証・船員保険証 / 共済組合員証 / 国民年金手帳(証書) / 厚生年金手帳(証書) / 共済年金証書 / 恩給証書 / 実印と印鑑登録証明書
(C)写真が添付されている証明書(会社発行の身分証明書・学生証・公的機関が発行した資格証明書)
★上記リストの身分証明書については、基本的にどこでも認められるものだが、自治体によって内容が異なることもあるので、各都道府県の旅券課で確認すること。
(6)官製はがき(未使用のもの)・・・1枚
表面に申請者の郵便番号、住所、名前(住民票や「住基ネット」と同様のもの)を書いたもの。後日、旅券課からこのはがきに受領日のついての案内が記載されて郵送される。
●パスポートはすべて「IC旅券」になりました。
2006年3月から偽変造が難しくなるよう様々な工夫を施したIC旅券の発行が開始された。IC(集積回路)を搭載し、国籍や名前、生年月日など旅券面の身分事項のほか、所持人の顔写真を電磁的に記録していることが大きな特徴。IC旅券もこれまでと同様、冊子型だが、冊子中央にICチップ及び通信を行うためのアンテナを格納したカードが組み込まれている。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
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【パスポートの受領と切り替え申請】
●原則的に本人のみ受領できる
パスポートの申請から取得までは1週間程度必要だが、春休みやゴールデンウィーク前は窓口が混雑するので、特にこの時期は、余裕をもって申請しよう。受領時に必要なものは下記にあげる3点。なお、受領場所は申請場所と同様。
(1)申請時に手渡される受領書
(2)申請時に提出し、郵送されてきたはがき
(3)発給手数料
10年旅券=16000円、5年旅券=11000円
★12歳未満は6000円
★発給手数料は申請窓口近くにある売場で証紙を買い、それを受領書の所定の場所に貼る。未成年者の代理申請以外、受け取りは本人のみ。
●切り替え申請
今持っているパスポートの有効期限が迫り、新しいパスポートを申請することで、残存有効期間が1年未満なら可能となる。
★申請に必要な書類・・・新規申請の場合と同様+現在所持しているパスポート。
★新規のパスポートが発給されたら、所持しているパスポートを提出して無効(void)にしてもらう。パスポートの二重発給はできないので、これをしないと新しいパスポートを受け取ることができない。
●記載内容の変更
結婚などの理由で、所持するパスポートの記載内容に変更が生じた場合、新しいパスポートを取得し直すか、記載内容の訂正申請をしなくてはならない。
★訂正手数料は900円。
●増補
ビザ(査証)欄がスタンプでいっぱいになり、新規のビザが取得不可能となった場合、24ページ分の増補が可能。
★手数料は2500円。
★増補ができるのは1回限りとなる。再び査証欄がいっぱいになったら、切り換え申請をして、新しいパスポートを取得することになる。
☆パスポートの取得はいろいろいるものがあって準備期間や受領するまでの期間が長いから、余裕を持って取得するようにしないといけないね!ギリギリになってパスポートが間に合わない!; ̄ロ ̄)!!なんてことになったら大変ですよ!
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【ビザ(査証)の申請】
●ビザ(査証)とは?
渡航先の入国許可証。パスポートを保有する旅行者がその国に入国する資格があることを裏付ける書類のこと。
●ビザ(査証)の取得方法
日本人が海外へ渡航する際のビザについては、渡航先国、渡航目的、滞在期間等によって要否・種類が異なる。また、国によっては事前通知なしに手続きが変更される場合もあるので、詳細は日本にある渡航先国の大使館・総領事館に確認し、最新情報を入手するようにしよう。
●査証免除措置国・地域
査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合、ビザ免除の対象となる「査証免除措置国・地域」は、アメリカやイギリス、韓国や台湾など2006年3月の時点で計62ヶ国。
●ビザがあっても入国拒否?!
国に入国が許可されるかどうかの最終判断は、現地の入国審査官が決定する。ビザを持っていても、所持金が少なかったり、復路の航空券を持っていなかったりすると入国が拒否されることもある。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/index.html
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●ビザ(査証)申請に必要なもの(基本)
(1)申請書
(2)パスポート
残存有効期間に注意。
(3)写真
サイズは国によって異なるので確認が必要。パスポートと同じサイズの写真を用意しておけばほぼ問題ない場合がほとんど。
(4)手数料
料金は、国ごとに異なる。通常は、申請時に納め、受領時に領収書を持参する。
★就職や就学といった観光目的以外の場合、このほかにも書類が必要です。
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●学生ビザ・・・就学目的で渡航する場合、国ごとに滞在期間などによって学生ビザが必要。国によって、申請する際、必要書類提出のほか、面接がある国もある(要予約)
★アメリカ学生ビザ
短期語学留学でも学生ビザは必要
たとえ2週間の短期留学でも、週18時間以上のコースに参加する場合、入国目的は「勉学」とみなされ、学生ビザ(F1ビザ)が必要となる。入学を希望する学校に入学申し込みの手続きを行って、入学許可証“I-20”を入手。I-20を発行できる学校は、米国移民局から認可を受けた学校のみとなっている。現在、申請者には面接が義務づけられている(一部対象外申請者を除く)
6ヵ月以上の留学にはイギリスビザ(エントリークリアランス)が必要
・エントリークリアランスは英国大使館に申請します。6ヵ月以内の留学を予定している場合は、事前にビザ申請をする必要はありません。入国時に審査を受け、許可を得ます。
・6ヵ月以上滞在を希望される方でエントリークリアランスを取得されずに入国された場合、現地での6ヶ月以上の延長はできません。6ヶ月を超える留学を予定している人は必ずエントリークリアランスを取得して下さい。
日本人にビザは不要
日本のパスポートを持っていれば、ビザの必要はない。イギリスを経由する場合は、イギリスで入国審査をすませることになるため、アイルランドに行くことを主張するために入国の際、必要書類をそろえておくこと。
政府認可のコースをフルタイム(英語学校の場合、週20時間以上)で受講する場合は、学生ビザを申請
学生ビザは、就学目的によって7つのサブクラスに分かれているので、どのビザを申請すればよいかオーストラリア大使館に確認。
3ヵ月以内の留学なら、学生ビザは不要
3ヵ月以内の研修なら、往復航空券と充分な滞在資金を所持していれば、ビザを取得する必要はない。3ヵ月以上の研修なら、学生ビザを取得する必要がある。
6ヵ月を超える留学には就学許可証が必要
6ヵ月を超えてカナダに留学する場合、あるいは6ヵ月以内でも実習を伴うコースで勉強する場合は、日本で就学許可証を申請し、入国審査の際に就学許可証を取得する。申請はカナダ大使館に行う。
3ヵ月未満の留学ならビザは不要
3ヵ月未満の滞在ならビザは不要。3ヵ月以上就学予定なら学生許可証(学生ビザ)の申請が必要となる。マルタ入国の際、マルタ国内でビザ申請する旨を申告し、マルタ国内の警察署にて手続きする。また、復路の航空券を提示する必要がある。
3ヵ月以内の留学なら、学生ビザは不要
3ヵ月以内の留学なら学生ビザは不要だが、3ヵ月を超えて長期留学をするには、学生ビザが必要。また、長期学生ビザを取得した場合は、フランス入国後にこのビザを持って、滞在許可証を取得する必要がある(6ヵ月の学生ビザを取得した場合は、不要)。なお、申請者が18歳未満の場合は、申請書類や発給にかかる期間が異なるため、必ず事前に電話で確認。
観光目的で90日以内の滞在ならビザは必要ないが留学の目的でイタリアに入国する場合は、必ず日本国内で「就学ビザ(VISTO PER STUDIO)」を取得しなければならない。申請先は住民登録している都道府県によって、東京の在日イタリア大使館領事部か大阪の総領事館になるため、前もって確認しよう。なお、ビザの有効期限は最長1年間。入国後は、イタリア国内の管轄の行政機関(Questura)により、滞在許可証が発給される。イタリア到着後8日以内に管轄のQuestura(警察署)に出頭して滞在許可証を申請。
ドイツ入国後、現地で滞在許可申請を行う
日本国籍者は、滞在が3ヵ月を超える場合にはドイツ入国後に現地の管轄外国人局で滞在許可を申請することができるようになった。これにより日本出発前に学生ビザ申請をする必要がなくなった。(注)3ヵ月以内の場合は従来通り無査証での滞在が可能。3ヵ月以上の滞在者は現地到着後、必要書類を揃え管轄外国人局へ滞在許可を申請する。必要書類、申請先については留学先の学校に到着後すぐに確認。
http://www.arukikata.co.jp/link/embassy_yellow.html
※渡航先によって、申請に必要な書類や申請方法が異なるので、必ず各大使館に問合せ確認すること。